1. 福岡の賃貸 キラリブ TOP
  2. 暮らしのコラム
  3. 【2020.4.1民法改正】賃貸契約の変更点

2019/10/28

【2020.4.1民法改正】賃貸契約の変更点

①契約書に連帯保証人が追う最大負担額(極度額)が明記(保証人保護の観点)

契約書記載例:借主が負担する賃料その他一切の債務につき、◯万円(賃料の◯ヶ月分)を限度に、連帯して保証することを確約いたします。
極度額の定めの明記がなければ保証自体が無効になってしまいます。
保証人保護の観点から金額は限定されますが、金額が明記されることで契約書の印象が大きく変わります。
福岡では保証人が必要な物件が多いですが、ご契約でお困りの方はお気軽にご相談ください。

②事業用の賃貸においては借主から保証人に対して「財政状況の情報」提供が必要

財政状況の情報とは「財産や収支状況」「主たる債務以外の債務の有無や内容」「主たる債務への担保提供」などのことを言います。
保証人に対して情報提供がなく、貸主がその事実を知っていた、または知り得ることができた場合、保証人は保証契約を取り消すことができます。
この条文は社宅契約にも注意が必要で、借主が法人、入居者である従業員が保証人になった場合、財政状況を開示しなければ
個人の保証人は成立しない可能性があります。
「事業用の賃貸」に社宅が含まれるかどうかが問題ですが、こちらの条文で影響のある企業も多いと予想されます。

③敷金精算と原状回復にが法律に明文化!

敷金とは…を次のように条文が定義します。
「いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、
賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。」
さらに原状回復については
「賃借人は、通常損耗(経年劣化を含む)について原状回復する義務はなく、それ以外の損耗についても賃借人の責任ではないものについて原状回復する義務はない。」
としております。
まとめると、借主が普通に生活して生じた傷や汚れは貸主負担となり、敷金からは、その復旧費を差し引けません。
今まで実務上でも同様のルールでしたが、法律で明文化されることで、退去時のトラブルがなくなることが期待されます!

Kiralivではお客様が退去時まで安心して過ごせるお部屋のご提案を心掛けております。
その他不動産賃貸に関するご質問など、お気軽にお問い合わせくださいませ。

ご希望の条件をいただければ、
あなたに代わってお部屋を探し、ご提案いたします。

プロに相談する

LINE お問い合わせ
電話
問い合わせ
メール
問い合わせ
LINEで
相談する